2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
塗装が剥離した箇所につきましては、施工方法を検討の上、閑散期である本年冬頃に修理することとしております。
塗装が剥離した箇所につきましては、施工方法を検討の上、閑散期である本年冬頃に修理することとしております。
言ってみれば、タクシー運賃を需給に応じて変動させるものでありまして、国土交通省からも説明求めましたけれども、閑散期に割安な利用が可能になって、これまでタクシーを利用しなかった層の需要の開拓が期待されると、そのことによってタクシー事業者から見れば生産性が向上していくんだというような説明を受けました。
このタクシー運賃を需給に応じて変動させるということなんですけれども、例えば、利用者から見ましても、閑散期に割安な利用が可能となるとか、今までタクシーを利用していなかった層の需要も開拓できるんじゃないかということを期待しております。
この一時支援金の給付対象要件については、今年の一月から三月までと去年の同時期とを比べ五〇%以上売上げが減少していることとされていますが、業種によっては一月から三月までは例年売上げが少ないいわゆる閑散期に当たるため、経営状況の厳しさが反映しにくいとの御意見もいただいております。
ちょっと時間がありませんので、最後にお尋ねをしたいというふうに思っているんですが、こうしたマイクロツーリズムの過程で、自然資源に恵まれている地域においては、個人旅行、あるいは平日需要ですね、やはり閑散期とか繁忙期を問わず旅行の需要というのは高まっていくんであろうというふうに考えております。
民間の企業にも、そしてまた大臣始め民間企業の経営も携わってこられた方にはもう重々御存じのように、今もう通年で、盆休みだから八月休みましょうねとかいうのではなく、趣味のために休む人もいれば、あるいは冬だからスキーのために休む人もいる、あるいはプライベートでわざわざ平日の方がお互い休みが取りやすいという働き手の方がいて、すいている閑散期に休みを取って家族サービスをするという方々もいらっしゃいます。
時間外勤務が常に発生しているため、夏休みが閑散期である確たる実証はなく、夏休みに休日のまとめ取りをできる保証はありません。また、労使協定によらず条例により導入ができることとされており、そうなれば、現場の教員の同意は必須とされておりません。現場や関係者から懸念や不安の声が噴出する中、なぜ無理に制度の導入を図らなければならないのか理解できません。
一方、一年単位の変形労働時間制導入に関しては、教員の業務はあらかじめ繁忙期、閑散期と分けることは不可能であり、夏休み期間中に休みをまとめ取りするという案は実態に合っていません。全国の教員から、夏休みも休めていないという声が多数寄せられています。むしろ、変形労働制導入により、夏休み期間等以外の通常勤務時期における残業がますます増える可能性が大きいと言わざるを得ません。
一年変形労働時間につきましては、中学校の約六割、小学校の約三割の教員が月八十時間以上の時間外労働を行っている現状のままでは、繁忙期の時間外労働の時間を閑散期とされる夏季休業などの長期休業中に休日のまとめ取りとして割り振ることは相当程度困難ではないかと、このように考えるところであります。
例えば、閑散期とされている八月は、これ実際は閑散期と呼べるようなものではないんですが、仮に閑散期と仮定するなら、四月、五月の疲れは八月に癒やせ、九月、十月の疲れも八月に癒やせ、一月、二月の疲れも八月に癒やせ、そういった設計です。教員はロボットではありません。確実に死者が増えます。 命令可能な時間が一、二時間増えるということも恐ろしい話です。定時が一時間延長されるとします。
当然、閑散期とされる夏休みに今まで以上に休めるはずもありません。結果、長時間労働の実態は隠蔽され、教員の心身の健康破壊がますます広がりかねません。 時間管理にも問題があります。指針の上限を上回ったかどうかの客観的な時間管理をどう担保するのか。上限を超えて勤務した場合、自治体が改善策を打てるのか。違反の罰則もありません。
部活動というところも検討するということなんですけれども、大きな考え方としては、今回、閑散期と繁忙期でプラスマイナスして時間を調整してうまいことしてくださいねというような感じの改正案に受け取っているのですけれども、もう少し踏み込んだ方向性の提示が欲しいところですが、どのようにお考えでしょうか。
とりわけ、学校の夏休みは閑散期ではありません。学校に子供が来ないだけ。学期中にできなかった家庭訪問、授業準備、教員研修、業務は山のようにある。補習、プール、進路相談など、子供たちが来ることもある。残業する日もある。そういう実態があるんです。 制度を導入しても、夏休み期間中に確実に休日まとめ取りができる条件はない、夏休み期間は閑散期ではないと考えますが、いかがですか。お答えください。
また、この企業による農地の取得特例、その他の措置も併用してではございますが、独自の酒米づくりに挑み、そのストーリーを用いてブランド化した日本酒の製造販売を手がけるといった事業者でございますとか、みずからの事業の閑散期を上手に活用して、その部分を上手に農業への参入にうまく使うというようなことで地元との連携に成功した製造業者の例など、それぞれの特性を生かした農商工連携のいい事例も出てきているというふうに
それと、今回は一年単位の変形労働制の導入をするということですけれども、文科省が説明をしている範囲ですと、休日のまとめどりをさせる、休日のまとめどりをするということで、例えば、繁忙期に、ある一カ月を毎日二時間ずつ延ばしたら、閑散期に毎日二時間ずつ減らすというようなことはできないようにするということでありますが、まとめどりをするということはどこにも法律に書いてないわけですよね。
そうした業務の縮減を教育行政の責任のもと推進しながら、閑散期をつくって、少なくとも夏休み、冬休み、春休み等にまとめどり休日が、教育行政が意図的に指定して確保すべきという考え方があります。この点について、大臣いかがでしょうか。
閑散期というのは、ただ単に、客観的な数字で見ると超勤がないということになりますけれども、実態からすると、七時間四十五分、八月であったとしても、超勤はしていないけれども時間内に目いっぱい働いているとすれば、これはやはり私は閑散期とは言えないというふうに思いますし、少なくとも今の現状では、年間を通じた変形労働時間制を導入できるような状況にはないという理解でよろしいでしょうか。
○城井委員 いわゆる閑散期の受けとめ、扱いについて、大臣、一つ確認をさせてください。 きょう、吉川委員の質疑の中では、文科省の局長から、閑散期については一概に判断できない、業務削減を徹底的にやりたい、こうした旨の答弁があったと承知をしております。
次に、夏休みが閑散期である根拠のお尋ねでありますが、長期休業期間中の教師の業務については、児童生徒が登校せず、実態としても学校閉庁日を設ける自治体が多く見られるなど、比較的穏やかになるものと認識しております。
夏休み期間中が閑散期だという根拠はどこにもありません。 一年単位の変形労働時間制は、一年間という長期間にわたり八時間労働制という原則を崩す、労働者にとっての重大な労働条件の不利益変更です。だから、一般労働者にこの制度を導入する際は、労使協定の締結が前提とされ、厳しい条件が課されています。
繁忙期前に運賃の改定をしなければ、閑散期に運賃を改定しても何も意味がありません。逆に利用者の負担増につながる、負担感を沸き立てることにつながってしまいます。ぜひ一日も早い運賃改定をお願いしたい。これについては、これから大臣に御質問させていただきます。
工事量の偏りが生じることで、工事の閑散期におきましては、仕事が不足をしまして、公共工事等の従事者の収入が減る可能性が懸念される一方、繁忙期におきましては、仕事量が過大になりまして、公共工事等の従事者の長時間労働や休暇がとりにくくなることなどにつながってまいります。
建設の場合には、年度末ですとかそういった時期を含めまして、工事の繁忙期、閑散期に大変大きな差があります。工事が集中する繁忙期には、一般的には、これまで残業で、長時間労働でカバーをしております。他方、閑散期におきましても、繁忙期においての労働力を確保するために、余剰な人員ではあっても、労働力、従業員を多数抱えるといったようなこともあると伺っております。
工事量に偏りが生じることで、工事の閑散期においては人材や資機材に余剰が生じ、技能労働者の収入が減る可能性も懸念される一方、繁忙期におきましては工事が集中し、労働者の休暇が取りにくくなることや、資機材の効率的な調達が困難となる等の弊害が見受けられるところでございます。
閑散期の運賃低減支援や航空事業者等と連携した広報宣伝を行ってきたところでございます。その中から更に関心の高い方々へ向けては、離島留学や移住体験等の取組を行う地域に対して交付金による支援を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
工事の繁忙期と閑散期が二極化いたしますと、建設現場の生産性が低下をしたり、現場で働く労働者に過度の負担を強いたり、労働者の人材不足を更に深刻化させます。また、住民の生活にも迷惑を掛けることになります。公共事業の平準化対策についての取組をお聞きいたします。 そして、あわせて、自治体では技術者を始めとする人材不足に悩まされております。